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ここでは、相続の方法について説明します。 相続財産には、 現金や株券、不動産などの「もらってうれしい」財産と、 借金やローン、保証人契約などの「もらうと困る」財産があります。 「全部もらう」か「全部もらわない」のか、 どのように相続するかは3ヶ月以内に意思決定します。 どうぞご参考になさって下さい。 |
相続発生を知って3ヶ月以内に、どのように相続するかの手続きをとらない場合、
その相続は単純相続になります。
単純相続とは、「すべての財産を受け取ります。」ということです。
相続の判断は慎重に行ってください。
「私は遺産を相続しません」と宣言することを、相続放棄と言います。
これは家庭裁判所に、相続を知ってから原則3ヶ月以内に申し出ます。
3ヶ月を過ぎた場合も含めて、相続放棄について理解してください。
相続の方法は、上記の「単純相続」か「相続放棄」の原則ふたつです。
しかし、限定的にマイナス財産を受け取らない相続方法もあります。
これを「限定承認」と言います。内容をしっかりと把握してください。